利用規約
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日本AIセンターホールディングス(以下「甲」といいます。)は、ロボットのトライアルサービス(以下「本トライアル」といいます。)を提供するにあたり、以下の通り利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。本トライアルへお申し込みいただいた方(以下「乙」といいます。)は、本規約の全ての条項に同意したものとみなします。
2 甲は、乙により本トライアルの利用申込後、当該申込を承諾するか否かの判断のために必要と認める場合には、乙に対し本件機体の利用を想定する施設・店舗およびその環境の甲による現地視察または当該施設・店舗および環境等を把握できる資料等の提出(以下、総称して「事前確認」といいます。)を求めることができるものとし、乙は当該甲の事前確認の要求に対し遅滞なく応じるものとします。
3 甲は、前項に基づく事前確認の結果、乙が予定する施設および環境における本件機体の稼働が困難と判断する場合には、乙による申し込みを承諾しないことができるものとします。
4 甲は、乙の申込を承諾するにあたり、甲保有機体等の稼働状況等に応じて乙が甲所定の申込書上で希望する本トライアルの実施期間及び本トライアルにおいて貸与する本件機体の台数の変更を申し出ることができるものとします。この場合、甲乙間において本トライアルの実施期間につき協議のうえ決定するものとします。
2 本トライアルの実施期間は、甲乙間の個別契約において定める期間または前条第4項に基づき甲乙間において決定した期間とします。
2 乙の故意もしくは重大な過失または乙が甲の指示もしくは甲提供資料に従わずに本件機体および関連機材を使用したことにより、本件機体および関連機材に破損、通常の使用を超える汚損、または紛失等が生じた場合には、甲は、乙に対し、修理費用、クリーニング費用、代替品の調達費用、輸送費、これらに関連する人件費等の実費および甲に生じた損害の賠償を請求できるものとします。
2 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本件成果を自らのために利用し、または第三者に開示、提供してはならないものとします。
3 乙は、本件成果の利用を希望する場合には、事前に甲に申出のうえ甲乙間において協議を行うものとし、甲乙間で合意した場合には本件成果を利用することができ、その利用範囲等については別途甲乙間で書面により取り決めるものとします。なお、甲が別途承諾しない限り、乙は、本トライアルの実施期間満了後、本件成果に関する一切のデータ(その複製物を含みます。)を保持することができず、甲の指示に従い甲に返還または破棄するものとします。
(1)乙が甲に提出した申込書または申込情報に変更があった場合、直ちに書面等により甲に通知すること。
(2)本件機体の事故・故障等を防止するため、甲が指示する事項および甲提供資料記載内容に従って本件機体を取り扱うこと
(3)本トライアルの実施期間満了後の甲による本件機体の回収作業に協力すること
2 乙は、本トライアルの利用にあたり、次の事項を行ってはならないものとします。
(1)第三者に対して本トライアルおよび本件機体を再提供すること
(2)本トライアルを利用して、甲および第三者の権利または法的利益を侵害しまたは侵害するおそれのある行為をすること
(3)本トライアルを利用して、甲および第三者の名誉もしくは信用を毀損しまたは棄損するおそれのある行為をすること
(4)本トライアルを利用して法令に違反する行為、犯罪その他反社会的な行為に結びつく恐れのある行為をすること
(5)目的の如何を問わず、自己または第三者をして、本件機体及び本件機体に搭載されたソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます。)に関するデータの全部または一部を複製、改変もしくは翻案またはリバースエンジニアリング、デコンパイルもしくはディスアセンブルを含む一切の解析行為をすること
(6)甲の事前の承諾なく、本トライアルの実施期間を超えて本件機体および関連機材の利用を継続すること
(7)本件機体または関連機材の譲渡、転売、貸与、解析、分解、改造、改変、修理、損壊、破棄、紛失、通常の使用を超える汚損等を行うこと
(8)本件機体の本体を構成する部品、付属品その他弊社が指定しないものを使用すること。
(9)本件機体に貼付された所有権その他の権利を明⽰する標識、調整済の標識等を除去し、又は汚損すること。
(10)本ソフトウェアを本製品以外のものに利用すること。
(11)本ソフトウェア、これに関連するプログラムの複製、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブルその他の解析、又は二次的著作物の創造、データの抽出及び公開をすること。
(12)本件機体およびその接続するクラウド環境にウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信等する行為
(13)本件機体および関連機材等、甲の設備等の提供および甲による本トライアルの運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(14)甲が別途事前に書面により承諾した場合を除き、屋外において本件機体を使用すること。
(15)前各号のほか、甲が不適切と判断して乙に対して通知した行為をすること
3 甲は、乙による本トライアルの利用に関して、前項各号のいずれかに該当するものが認められると判断した場合、事前に乙に通知することなく、本トライアル、乙に貸与した本件機体および関連機材の全部または一部の提供を停止し、乙による本トライアルに関連するデータ等を削除することができるものとします。なお、本項に基づく上記本トライアル等の全部または一部の提供の停止等が行われた場合であっても、甲は乙に対し受領済みの利用料金を返金する義務を負わず、乙は甲に対する未払の利用料金の支払い義務を免れないものとします。
2 乙が、甲提供資料に記載された注意事項を遵守しなかったことにより事故が生じた場合または乙もしくは第三者に損害が生じた場合、甲は一切の責任を負わないものとします。この場合、甲は乙に対し、当該事故または損害発生時の状況に関する資料の提出を求めることがあります。
3 本件機体の利用に起因して、乙の顧客等第三者との間でトラブルが発生した場合、甲および乙は誠意をもって協議し、その解決に努めるものとします。ただし、当該トラブルが、乙が第1項の甲の指示または甲提供資料記載事項を遵守しなかったことまたは乙の故意もしくは過失が認められる場合には、乙が自己の費用負担と責任において当該トラブルを解決するものとし、当該トラブルにより甲に生じた損害を賠償するものとします。
4 甲は、本件機体および関連機材が乙の特定の目的に適合すること、乙の期待する品質・機能、正確性、有用性を有し欠陥のないこと、本トライアルによる売上・利益等の具体的な経済的利益のいずれについても保証を行わないものとし、これらに関連して乙に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
2 乙は、前項のレイアウト変更等が予定される場合、自ら本件機体のマッピング等の設定情報の再設定等を行ってはならないものとします。乙が本項の定めに違反して自ら本件機体の再設定等を行った場合には、当該再設定後の機体等に生じた故障または動作不良、本件機体に関連して生じた事故または乙もしくは第三者に生じた損害のいずれについても、甲は一切責任を負わないものとします。
2 甲および乙は、別途甲乙間において協議のうえ前項の回収日時を定めるものとします。
以上
第1条(目的)
本規約は、乙がその事業施設・店舗において本件機体の性能、効果、有用性等を検証することを目的として、期間を限定して、乙が甲より甲の指定するロボット(以下「本件機体」といいます。)の貸与を受けることを内容とする本トライアルを利用するにあたり、適用される諸条件を取り決めることを目的とします。第2条(本トライアルの申込)
1 乙は、本トライアルの利用を希望する場合、甲に対し、甲所定の申込フォーム上で本トライアルの実施希望期間、本トライアルでの利用を希望する本件機体の台数及び種類を明記して本トライアルを申し込むものとし、甲が当該申込を承諾した場合に、甲乙間において本トライアルの利用に関する契約(以下「個別契約」といいます。)が成立するものとします。なお、本トライアルにおいて料金が発生する場合、甲は、乙からの申込内容を踏まえ別途見積を提示するものとします。2 甲は、乙により本トライアルの利用申込後、当該申込を承諾するか否かの判断のために必要と認める場合には、乙に対し本件機体の利用を想定する施設・店舗およびその環境の甲による現地視察または当該施設・店舗および環境等を把握できる資料等の提出(以下、総称して「事前確認」といいます。)を求めることができるものとし、乙は当該甲の事前確認の要求に対し遅滞なく応じるものとします。
3 甲は、前項に基づく事前確認の結果、乙が予定する施設および環境における本件機体の稼働が困難と判断する場合には、乙による申し込みを承諾しないことができるものとします。
4 甲は、乙の申込を承諾するにあたり、甲保有機体等の稼働状況等に応じて乙が甲所定の申込書上で希望する本トライアルの実施期間及び本トライアルにおいて貸与する本件機体の台数の変更を申し出ることができるものとします。この場合、甲乙間において本トライアルの実施期間につき協議のうえ決定するものとします。
第3条(本トライアルの実施)
1 甲は、乙の施設・店舗における本トライアルの実施にあたり、本件機体の設置、設定、および撤去作業のため、乙の合意のもと、必要な範囲で施設・店舗内に立ち入ることができるものとします。2 本トライアルの実施期間は、甲乙間の個別契約において定める期間または前条第4項に基づき甲乙間において決定した期間とします。
第4条(本件機体の取り扱い)
1 乙は、甲の指示並びに甲より別途提示される本件機体および関連機材に関する取扱説明書等の資料(以下「甲提供資料」といいます。)に従い、また、善良なる管理者の注意をもって、本件機体および関連機材を使用・保管し、破損、汚損、紛失等が生じないよう努めるものとします。2 乙の故意もしくは重大な過失または乙が甲の指示もしくは甲提供資料に従わずに本件機体および関連機材を使用したことにより、本件機体および関連機材に破損、通常の使用を超える汚損、または紛失等が生じた場合には、甲は、乙に対し、修理費用、クリーニング費用、代替品の調達費用、輸送費、これらに関連する人件費等の実費および甲に生じた損害の賠償を請求できるものとします。
第5条(知的財産権および成果の帰属)
1 本トライアルの実施によって得られた稼働データ、数値、その他一切の情報および成果物(以下「本件成果」といいます。)に関する所有権および知的財産権は、全て甲に帰属するものとします。2 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本件成果を自らのために利用し、または第三者に開示、提供してはならないものとします。
3 乙は、本件成果の利用を希望する場合には、事前に甲に申出のうえ甲乙間において協議を行うものとし、甲乙間で合意した場合には本件成果を利用することができ、その利用範囲等については別途甲乙間で書面により取り決めるものとします。なお、甲が別途承諾しない限り、乙は、本トライアルの実施期間満了後、本件成果に関する一切のデータ(その複製物を含みます。)を保持することができず、甲の指示に従い甲に返還または破棄するものとします。
第6条(競合行為の禁止)
乙は、本トライアル期間中および本トライアル終了後1年間、甲の事前の書面による承諾なく、本トライアルを通じて知り得た甲の技術情報、ノウハウ、および本件成果を利用して、甲と競合する事業者のサービスまたは製品の導入、あるいは同様のサービスの開発、提案を行わないものとします。本条項に違反したことが発覚した場合、甲は乙に対し、本トライアルに要した費用および甲が被った逸失利益を含む損害賠償を請求できるものとします。第7条(本トライアル利用に際しての遵守事項)
1 乙は、次の事項を遵守するものとします。(1)乙が甲に提出した申込書または申込情報に変更があった場合、直ちに書面等により甲に通知すること。
(2)本件機体の事故・故障等を防止するため、甲が指示する事項および甲提供資料記載内容に従って本件機体を取り扱うこと
(3)本トライアルの実施期間満了後の甲による本件機体の回収作業に協力すること
2 乙は、本トライアルの利用にあたり、次の事項を行ってはならないものとします。
(1)第三者に対して本トライアルおよび本件機体を再提供すること
(2)本トライアルを利用して、甲および第三者の権利または法的利益を侵害しまたは侵害するおそれのある行為をすること
(3)本トライアルを利用して、甲および第三者の名誉もしくは信用を毀損しまたは棄損するおそれのある行為をすること
(4)本トライアルを利用して法令に違反する行為、犯罪その他反社会的な行為に結びつく恐れのある行為をすること
(5)目的の如何を問わず、自己または第三者をして、本件機体及び本件機体に搭載されたソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます。)に関するデータの全部または一部を複製、改変もしくは翻案またはリバースエンジニアリング、デコンパイルもしくはディスアセンブルを含む一切の解析行為をすること
(6)甲の事前の承諾なく、本トライアルの実施期間を超えて本件機体および関連機材の利用を継続すること
(7)本件機体または関連機材の譲渡、転売、貸与、解析、分解、改造、改変、修理、損壊、破棄、紛失、通常の使用を超える汚損等を行うこと
(8)本件機体の本体を構成する部品、付属品その他弊社が指定しないものを使用すること。
(9)本件機体に貼付された所有権その他の権利を明⽰する標識、調整済の標識等を除去し、又は汚損すること。
(10)本ソフトウェアを本製品以外のものに利用すること。
(11)本ソフトウェア、これに関連するプログラムの複製、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブルその他の解析、又は二次的著作物の創造、データの抽出及び公開をすること。
(12)本件機体およびその接続するクラウド環境にウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信等する行為
(13)本件機体および関連機材等、甲の設備等の提供および甲による本トライアルの運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(14)甲が別途事前に書面により承諾した場合を除き、屋外において本件機体を使用すること。
(15)前各号のほか、甲が不適切と判断して乙に対して通知した行為をすること
3 甲は、乙による本トライアルの利用に関して、前項各号のいずれかに該当するものが認められると判断した場合、事前に乙に通知することなく、本トライアル、乙に貸与した本件機体および関連機材の全部または一部の提供を停止し、乙による本トライアルに関連するデータ等を削除することができるものとします。なお、本項に基づく上記本トライアル等の全部または一部の提供の停止等が行われた場合であっても、甲は乙に対し受領済みの利用料金を返金する義務を負わず、乙は甲に対する未払の利用料金の支払い義務を免れないものとします。
第8条(事例利用への協力)
乙は、甲からの依頼があった場合、合理的な範囲において、本トライアルの導入事例として、甲の営業資料、ウェブサイト、その他各種媒体への掲載(取材、撮影、ロゴの使用等を含みます。)に協力するものとします。なお、使用範囲や内容については、甲乙別途協議の上決定します。第9条(損害の取り扱い)
1 乙は、本トライアル期間中、甲が別途指示する日常点検(充電、軽微な清掃、ネジの緩み確認等)を実施するものとします。乙が前項の日常点検を怠ったことに起因して生じた乙または第三者の損害および事故等について、甲は一切の責任を負わないものとします。2 乙が、甲提供資料に記載された注意事項を遵守しなかったことにより事故が生じた場合または乙もしくは第三者に損害が生じた場合、甲は一切の責任を負わないものとします。この場合、甲は乙に対し、当該事故または損害発生時の状況に関する資料の提出を求めることがあります。
3 本件機体の利用に起因して、乙の顧客等第三者との間でトラブルが発生した場合、甲および乙は誠意をもって協議し、その解決に努めるものとします。ただし、当該トラブルが、乙が第1項の甲の指示または甲提供資料記載事項を遵守しなかったことまたは乙の故意もしくは過失が認められる場合には、乙が自己の費用負担と責任において当該トラブルを解決するものとし、当該トラブルにより甲に生じた損害を賠償するものとします。
4 甲は、本件機体および関連機材が乙の特定の目的に適合すること、乙の期待する品質・機能、正確性、有用性を有し欠陥のないこと、本トライアルによる売上・利益等の具体的な経済的利益のいずれについても保証を行わないものとし、これらに関連して乙に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
第10条(レイアウト変更等)
1 本トライアル期間中または導入後に、乙の施設・店舗において設置什器や内装等のレイアウト変更等が行われた場合、本件機体が正常に稼働しなくなる可能性があることを乙は予め承諾するものとし、当該レイアウト変更等が予定される場合には、7営業日前までに甲に対しその旨を通知し、甲に対し本件機体のマッピング等の設定情報の再設定等を依頼するものとします。なお、甲による再設定等が必要となった場合、当該再設定等の内容に応じて別途費用が発生することがあります。この場合、甲は乙に対し改めて見積を提示するものとします。2 乙は、前項のレイアウト変更等が予定される場合、自ら本件機体のマッピング等の設定情報の再設定等を行ってはならないものとします。乙が本項の定めに違反して自ら本件機体の再設定等を行った場合には、当該再設定後の機体等に生じた故障または動作不良、本件機体に関連して生じた事故または乙もしくは第三者に生じた損害のいずれについても、甲は一切責任を負わないものとします。
第11条(秘密保持)
甲および乙は、本トライアルを通じて知り得た相手方の技術上、営業上、その他一切の情報を秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。第12条(契約の解除)
甲は、乙が本規約のいずれかの条項に違反した場合、何らの催告を要することなく、直ちに本トライアルを中止し、本規約を解除することができるものとします。第13条(不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、法令の制定改廃、公権力による命令処分、その他当事者の責に帰すことのできない事由により、本トライアルの履行が遅延または不能となった場合、甲乙協議の上、その後の対応を決定するものとします。第14条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、自己または自己の役員もしくは従業員、自己の親会社もしくは子会社(いずれも会社法第2条に定義するものをいいます。)、自己の代理人もしくは媒介する者が、暴力団、暴力団構成員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」と総称します。)に該当しないこと、反社会的勢力に支配されていることまたは反社会的勢力との関係を有しないことを誓約するものとします。第15条(本トライアル終了後の対応)
1 甲は、乙による本トライアルの実施期間満了日以降速やかに本件機体および関連機材等の本トライアルのために乙に対し貸与した物品および甲提供資料等を回収するものとします。2 甲および乙は、別途甲乙間において協議のうえ前項の回収日時を定めるものとします。
第16条(利用規約の変更)
甲は、甲が必要と認めた場合には、乙の事前承諾なく本規約を変更することができるものとします。この場合、甲が書面または電子メールによる通知を行った日から効力を生ずるものとし、改定後に行われた甲乙間の取引より適用されるものとします。第17条(譲渡禁止)
乙は、個別契約に基づく権利義務の全部または一部を、甲の事前の書面等による承諾なくして第三者に譲渡し、担保に供しまたは承継させることができないものとします。第18条(協議事項)
本規約に定めのない事項、または本規約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとします。第19条(準拠法および合意管轄)
本トライアルに関する個別契約の準拠法は日本法とし、本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。第20条(残存条項)
本トライアルの終了後も、第6条、第8条、第11条、第14条、第18条および第19条については、なお効力を有するものとします。以上